再建築不可物件につてい

再建築不可物件とは、接道義務を満たしていないために建物を解体して更地にしてしまうと次に新しく建物を建築できない物件のことを言います。

接道義務とは、土地に建物を建てる場合に「幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」といった決まりのことです。建築基準法第42条建築基準法第43条にて定められています。詳しくは、本サイトの接道について(接道義務)の項目を参照してください。

再建築不可物件が出始めたのは、1950年の法改正によって上記の接道義務の基準が定められたからです。法改正前は建築基準法に適合していた物件でも、法改正によって適合しなくなったことで、「今の建物はそのままで良いけど、建て替えはできません」とされたのが再建築不可物件です。

この様な建物では、新たに新築や改築、増築などができません。しかしながら、古くなって劣化が激しく、住んだり、利用するには難しい場合、どうすればいいんでしょう?

建物を新築や改築・増築をする場合、建築確認申請が必要となります。建築確認申請とは、家を建てる工事をする前に建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているか、建蔽率(建ぺい率)や容積率、北側斜線制限などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどを確認する申請のことです。再建築不可物件では、この建築確認申請ができません。

建築確認申請が必要な工事は、以下のケースです。

  • 増改築や敷地内での移転を行う場合
  • 「壁・柱・床・梁・屋根・階段」などの主要構造部を1/2を上回る範囲で修繕や模様替えを行う場合

つまり、上記の要件以外であれば建築確認申請は不要でなのです、小規模なリフォームが可能ということです。したがって、キッチンや浴室などの水回りの入れ替えや壁・床の張り替え程度であれば、基本的には建築確認申請が必要ないので、再建築不可物件でもリフォームできることになります。

取得したい不動産が、この再建築不可物件であった場合は、この様なことを念頭にご検討下さい。

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