強制撤去「行政代執行」について
空き家を適切に管理せず放置していると、「行政代執行」によって強制的に取り壊される可能性があります。
空き家の行政代執行が行われた場合、取り壊しの費用は、所有者等の負担となってしまいます。
所有する空き家が行政代執行によって取り壊され、思わぬ出費を強いられることがないように、行政代執行を回避する為にも、早期の売却を考えてみるのも一考かと思います。
現在、空き家の増加が社会問題化され、空き家の廃墟化が進んでいます。
その様な状況下の空き家の廃墟化を受け2015年2月に施行されたのが空き家対策特別措置法です。
管理に問題があると思われる空き家に対し、自治体の介入ができるようになりました。管理が適切に行われていないと思われる空き家に対して、自治体が今までできなかった敷地内の立ち入り調査や、登記簿の閲覧といった調査を行います。調査の結果、問題があると判断された空き家においては“特定空き家”として指定し、所有者に管理を行うよう指導をしたり、状況の改善を勧告したりできるようになりました。
そこまで空き家の問題が大きくなった要因は、固定資産税の軽減です。家がある土地は、住宅用地の特例で固定資産税の軽減措置を受けており1/3若しくは1/6まで軽減されていたからですす。つまり、家を解体してしまうと固定資産税が3倍から6倍まで増加してしまうので、空き家のまま保有しているといった事情が見えるのです。更に、解体する場合の解体費用がかかるのも要因の一つです。
さて、放置されて近隣に不利益を出している空き家は、どうなるのでしょうか?その一つが強制撤去「行政代執行」なのです。
行政代執行は、「行政代執行法」という法律に基づいて行われます。
行政代執行を実施できるのは、以下の要件をすべて満たす場合です(行政代執行法2条)。
- 法令上の義務または行政庁の命令により、一定の行為が義務付けられていること
- 当該義務が履行されないこと
- 当該義務に係る行為が、他人が代わりになすことのできるものであること
- 他の手段によって履行を確保することが困難であること
- 不履行を放置することが、著しく公益に反すると認められること
尚、少々の違法状態であれば、行政代執行という大々的な処分が行われる可能性は低いです。しかし、近隣に具体的な被害が発生しており、かつ再三にわたって所有者等への警告が行われたにもかかわらず義務が履行されない場合には、行政代執行が実施される可能性が高まってきます。
行政代執行は、以下のような場合に行われます。
- 道路に越境している木の枝を切断する
- 路上に放置されているゴミを撤去する
- 倒壊しそうな家屋を解体する など
特に、空き家の管理が適切に行われないまま築年数が積み重なってくると、倒壊の危険性が高まります。この場合、行政代執行によって空き家が強制的に取り壊されてしまう事態が現実的になってしまうのです。
最初に説明した通り、もし「行政代執行」が行われた場合、その費用は所有者が負担することになります。この大きなリスクを考えて検討をする必要があります。
(参考)法務省作成動画となります
第1部では空き家対策を巡る現状・改正法について
第2部では参考情報として法改正や税制、参考情報等を説明しています。
■第1部
・説明動画(国土交通省公式YouTubeチャンネルに移行します)
■第2部
・説明動画(国土交通省公式YouTubeチャンネルに移行します)