管理責任について
ここでは、土地についての管理責任についてご説明します。
不動産(土地)を所有している方には、管理責任が生じます。
それは、住宅でも空き地でも山林・原野でも同様です。
例えば、住宅の場合、売却を予定している方の多くは、空家になっていることが多いと思います。その場合でも勿論、その所有者に管理責任があります。住んでいなくても利用していなくてもです。
具体的には、
1.所有者の責務:所有者等は建築物を常に適法な状態に維持するよう努める必要があります。
2.建物の崩壊、物の落下等:建物が崩壊する、瓦が落下する等により、周囲の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、その建物の所有者は、損害賠償等の管理責任を問われる可能性があります。
3.失火:失火の場合、建物の所有者等に重大な過失があったときは、損害賠償責任を負うこともあります。
4.敷地をはみ出す竹林等:敷地に竹林の枝や根が境界線を越えるときは、その枝の切除を求められる場合があります。
以上の様に、ただ不動産を所有しているだけでも、管理責任というリスクが生じることがわかります。
山林や原野といった場合も同様に管理責任がありますが、放置していても、空家等のリスクよりは、比較的低いと思われます。ただし、キャンプや焚火等での失火については、管理責任が発生します。
(参考資料) 001270904.pdf (mlit.go.jp)