都市計画区域とは
用途地域と一緒によく出てくる言葉に「都市計画区域」というのがあります。この「都市計画区域」についてご説明します。
不動産の売買の際、その不動産が都市計画区域かどうかを確認する必要があります。都市計画区域とは何のことなのでしょう?
都市計画区域は、都市計画法に基づいて、都市や市街地などの土地利用を整備し、効果的な都市の発展を促進するために指定された地域のことです。
都市計画区域は、国や地方自治体が計画的かつ総合的な都市整備を進めるために設けられています。この区域内では、土地の利用や建築に関して特定の法的規制が適用されます。
都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けられます。
都市計画区域の他には、「都市計画区域外」と「準都市計画区域」というのもあります。
都市計画区域は、都市計画法という法律によって、都道府県知事や国土交通大臣が指定するエリアのこことです。都市計画区域は「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます。
「市街化区域」とは、積極的に住宅や店舗などを建てる地域で、おおむね10年以内に市街化を図る地域で、この地域には、用途地域を必ず定めることになっています。
「市街化調整区域」とは、自然環境を保つことが目的になっている地域や住宅用地としてはあまり向いていない地域で田園地帯や自然が豊かなエリアであることが多いです。
そのため市街化を防ぐため住宅建築にはさまざまな制限が設けられていて、新たに家は建てにくい地域となります。
「市街化調整区域」には、基本的に用途地域は定められていません。
また「非線引き区域」というエリアもあり、「都市計画区域」内の「市街化区域」と「市街化調整区域」以外のエリアを指します。
急いで市街化される可能性が低い地域なのですが、将来的に市街化するかもしれない地域で、方向性がまだ決まっていない事が多い地域のことです。ここは比較的規制が緩い区域とも言えます。
この区域は、用途地域は定められていることもありますが、必ずではなく、また建物を建てられないということもないといった。すこし中途半端な地域でもあります。詳しくは、各自治体にご確認下さい。
また「都市計画区域」以外のエリアには「都市計画区域外」と「準都市計画区域」があります。
都市計画区域に入らないエリアで乱開発などが起こると将来的な開発に支障が出てくる可能性があるエリアを「準都市計画区域」に指定しています。
具体的には、高速道路のインターチェンジや観光地周辺など、将来的に開発余地のある区域というような将来重要になる可能性がある地域です。
以上の様に、売却予定の不動産が都市計画区域なのか、それ以外なのかを確認することは、売却にあたって買主側にはの重要事項になりますので必ずご確認下さい。
尚、都市計画区域を調べる(確認)する方法は以下の通りです。
都市計画マップを確認する
都市計画マップは市町村が作成している地図で、都市計画法によって指定された区域を表示しています。「○○(自治体の名称) 都市計画」などのキーワードでインターネット検索してみましょう。
都市計画マップ(https://toshi-keikaku.jp/)
都市計画マップを公開している自治体であれば、検索結果の上位に表示されるため、すぐに見つかると思います。
地方自治体のウェブサイトを調べる
不動産のある地方自治体のホームページに都市計画情報が掲載されていることがあります。ただし、ウェブサイトはあくまでも参考程度。詳しい情報は市町村役場で確認することをおすすめします。
市町村役場に問い合わせる
ウェブサイトで情報が得られない場合は、市町村役場(都市計画課など)に問い合わせます。土地の所有者や地番の情報を伝えれば、都市計画区域に関する情報を確認することができます。