⑦契約書が完成したら「司法書士」に依頼しよう。
購入希望者より申込を受け契約書の作成があらかたできましたら、所有権移転登記を司法書士の先生に依頼しましょう。
個人売買の場合には、売主と買主が遠方でお互いが合えない事もある為、必ず司法書士の先生にお願いをして登記手続きは進めてください。
自分たちでやってトラブルにならない為に必ず司法書士の先生をご利用願います。
所有権移転登記手続きの流れは下記サイトが詳しく説明されてましたので、参考下さい。
所有権移転登記とは? 費用や必要書類、手続きの流れをわかりやすく解説 – 【SUUMO】住まいの売却ガイド
所有権移転登記とは、売主様から買主様への名義を変更する手続きとお考え下さい。
戸籍と同じように不動産にも戸籍のような物がございます。それを不動産登記簿となります。
所有者は登記権利書(古い登記の場合はこちら)もしくは登記識別情報通知書(比較的最近の登記はこちら)のどちらかをお持ちになってます。紛失している場合には司法書士の先生に依頼して頂ければ少し時間が掛りますが、問題なく手続きはできます。
この登記の権利は法務省管轄の物件の最寄りの法務局で管理されているイメージとなります。
所有権移転登記の際には、司法書士の先生に必要な書類を送り手続きを代行してもらいます。
(売主)
・司法書士への委任状
・運転免許証等の身分証明書
・印鑑証明書および実印
・登記済証(または登記識別情報通知書)
・固定資産評価証明書
・住民票の写し
・売買契約書等
(買主)
・司法書士への委任状
・運転免許証等の身分証明書
・印鑑証明書および実印
・住民票の写し
・売買契約書等
所有権移転登記の手続きを依頼する場合には上記の書類が必要となります。
(所有者が複数人・購入者が複数人)がいらっしゃる場合には全員分の身分証や印鑑証明等が必要となります。