⑥売買契約書の作り方

売主・買主双方の売買条件がまとまり、購入の申込が終わりましたら売買契約書を作成していきます。

  • 契約書を作成します。

基本は売主様で契約書は作成して頂く事が多いです。

契約書って難しく感じるかもしれませんが、難しく感じる必要はございません。

以下の8項目があれば足りると思われます。それ以外の条文は双方で話し合い必要であれば入れる、
不必要と考えたら削除する考えで問題ないと思われます。様々な不動産契約書がサイトからもダウンロードできますので、それを双方で確認しながら契約を進めて下さい。

  • 当事者の詳細情報:売主と買主の名前、住所、連絡先などが含まれます。

現在の住民票のある住所となります。登記簿上の住所ではございません。

売主の登記簿上が旧姓の場合には、契約は現在の姓で行い登記事項の変更が必要となります。

  • 不動産の詳細情報:売買対象の不動産の物件番号、所在地、土地の面積、建物の詳細、および登記情報が含まれます。
  • 売買価格:不動産の売買価格が合意され、支払いの方法やタイミングが記載されます。
  • 売買条件:契約条件、引き渡し日、所有権の移転手続きなど、売買に関する重要な条件が記載されます。

契約の条件はお互いで相談し内容を決めて下さい。

引渡し日は基本全額お金を払った日となります。登記の完了日ではございません。

  • 瑕疵担保責任:売主が不動産に関する隠れた欠陥や問題に対する責任をどの程度負担するかについての規定が含まれます。

双方で話し合い売買価格によっては責任を負わない契約のケースでは削除して下さい。

  • 違約時の処分:売主または買主が契約違反した場合の罰則や補償に関する条項が記載されます。
  • 通常は20%が相場となります。融資などを利用する場合には融資が通らなくて解除の場合には違約にならない条項を入れておきます。
  • 固定資産税の清算:不動産(土地)の固定資産税の清算(分担)について売主様、買主様の負担割合を記載します。

※1月1日から引渡し日までを売主、引渡し日の翌日からを買主が負担する事が多いです。この条文も売主様が売買金額に含む場合には削除が可能となります。

  • 署名と日付:契約書は売主と買主の署名および日付で完結され、法的に有効になります。
  • 合意管轄:もし契約後にもめたりする可能性があるので一応裁判所を決めておきます。

※通常は売買物件のある都道府県を管轄する地方裁判所を指定しておきます。

不動産(土地)売買契約書は、売買の透明性を確保し、紛争を防ぐために非常に重要です。売主様と買主様は、契約書を十分に理解し、必要であれば、司法書士や弁護士等に法的アドバイスを受けることをお勧めします。

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