相続土地国庫帰属制度と費用について

【相続土地国家帰属制度】という制度があります。どの様な制度なのでしょうか?制度の内容等を詳しく説明していきたいと思います。

相続した土地について、遠方に住んでいるため利用する予定がない、所有し続けることで固定資産税や管理の負担が大きい、売買等が難しいなどの理由により、土地を手放したい方が増えています。

このような土地が管理されないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

令和5年4月27日から「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 」が施行され、相続土地国庫帰属制度が運用されています。

この様に、相続等によって土地を取得したものの、売却が難しい・所有し続けるにも固定資産税や管理費用がかかるという理由で、土地を手放したい相続人の選択肢の1つとなります。

※但し、この制度は以下に該当する場合に限りますので、ご注意下さい。

①単独所有の土地 相続等により取得した人のみが申請可能となります。
②共有所有の土地 共有者の中に相続等により取得した人がいる場合は、他の原因により取得した人も共同して申請可能となります。

それでは、相続土地国庫帰属制度を利用する場合の審査手数料と負担金について、説明させて頂きます。

1.相続土地国家帰属制度の審査手数料について

相続土地国庫帰属制度の利用には、承認申請時の審査手数料と承認を受けた場合の10年間の標準的な土地の管理費用相当額の負担金が費用として発生します。審査手数料については、

土地が隣接しているか否かを問わずに筆数で計算します。
納付方法は、申請時に、申請書に審査手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付することになります。

※なお、審査手数料は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも、手数料は返還されませんので注意が必要です。

2.相続土地国家帰属制度の自己負担金について

負担金については、地目や面積によって異なっています。

草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地を除き原則として20万円となります。
なお、負担金については、審査手数料の計算とは異なり、隣接する2筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分である場合、申出をすることで、それらを1筆の土地とみなして負担金を算定することができます。

①宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地

②主に農用地として利用されている土地のうち、次のいずれかに掲げるもの
都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
農業振興地域内の農用地区域の農地
土地改良事業等の施行区域内の農地

③森林(土地の地目が山林の場合)

④その他(雑種地、原野、池沼、海浜地等)
一律20万円

国庫に帰属する場合でも、意外に金額がかかってしますことがわかります。

更に、この様な負担金で相続をした土地は国庫に帰属できるのですが、すべての土地が審査の承認が下りるわけではありません。以下の項目に該当する土地は、基本不承認となり、この制度は利用できません。

①その土地に建物がある場合

②担保権や使用収益権が設定されている土地

③通路など他人の利用が予定されている土地

④土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地・その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

⑥崖がある土地のうち、管理に過分な費用又は労力がかかる土地

⑦土地の管理・処分を阻害する工作物、車両又は森林などの有体物が地上にある土地

⑧土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者などと訴訟によらなければ管理・処分ができない土地

⑩その他、管理・処分に当たって過分の費用又は労力がかかる土地

上記は地目に関係ありませんので、どの様な土地にも適応されます。

この制度を利用して、相続した土地を相続土地国家帰属制度を利用して処分することを検討することは可能ですが、土地面積が広い場合は等は意外と費用がかかります。また、制度を利用したいが審査不承認になる場合も多いのが現状です。

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