相続登記の義務化って何が変わるの?

今回の相続登記の義務化で何がかわってくるのかをご説明してまいります。

これまでは、相続をしても登記の義務はなかったですよね。財産は貰ったけど、登記手続きは面倒だし、費用も掛かるので登記はしてません。こんな方たくさんいらっしゃいます。遺産が少ない場合には相続税も掛かってないケースも多く、登記をしなければならない!との認識もあまりなかったかと思われます。

今回の改正不動産登記法は2024年をメドに施行予定ですが、今回の改正は非常に厳しいと言えます。

①まず、罰則罰金がある。

 相続したのに登記3年以内に行わないと10万円以下の過料

②問題はココ!

 施行前の相続不動産にも登記が義務づけられる。。

そうなると、まずはおじい様やひいおじい様から相続登記をおこなってないケースたくさんあります。

これ大変なんですよぉー!

おじい様にお子様が3名いてその3名にそれぞれお孫様2名いたケースで説明します。

おじい様はすでにお亡くなりになり

お子様が3人 うち2名もすでに他界

お孫様6人は存命

さてこのケースですが、

相続対象はまず、お子様ですね。お子様3名のうち2名が亡くなっているので、そのお子様相続人となります。そこにお孫様がそれぞれに2名づつ合計4名

相続対象は5名となります。(相関図の青く塗りつぶし)

まず、おじいさまの戸籍の除票を取得する必要があります。子供が何人いたのか?を証明する為に、、

で、お亡くなりの子供も同じく戸籍の除票

お子様とお孫様の戸籍と住民票

これを揃えて法務局への申請の手続き書類の作成となります。

皆さんが、親戚づきあいもあるのであれば問題はないのですが、あまり付き合いが無い場合ですと、書類を集めたり、遺産分割協議書の作成で難航する事も多いです。

登記にはお金も掛かりますので、難易度が高くなってくることがおわかりになられたと思います。
法務所の概要ページを参考にして下さい。
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) (moj.go.jp)
(法務省参考PDF)001397793.pdf (moj.go.jp)