登記識別情報通知書とは
登記識別情報通知は、以前「権利書」「権利証」などと呼ばれる書類でした。 土地や建物の登記名義人となった人ごとに定められ、登録名義人となった人にのみ通知されます。 登記識別情報は抵当権の設定登記をする際、抹消登記をする際、不動産の所有権移転登記をする際などに利用する書類となります。
2004年(平成16年)に不動産登記法が改正され、2005年(平成17年)3月以降、登記済権利証(登記済証)の代わりに「登記識別情報通知」で登記識別情報が通知されるようになりました。
平成17年3月以降に不動産を取得した方は、この登記識別情報通知書をお持ちのはずです。
では、登記識別情報通知には何が記載されているのでしょうか?
登記識別情報通知には主に以下の事項が記載されています。
- 不動産番号
- 受付年月日 受付番号
- 登記の目的(抵当権設定、所有権移転など)
- 登録名義人の住所
- 登録名義人
- 登記識別情報(英数字混じりの12桁)
なお、一戸建ての場合、登記識別情報通知は土地分で1通、建物分で1通発行され、不動産番号もそれぞれに発行されます。マンションの場合は建物分1通のみです。
この様に、その不動産に関わる詳細な情報が書かれている書類となります。不動産売買に際には、必要となる書類となりますので、保管されているこの書類の内容も踏まえ、必ずご確認下さい。
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