登記権利書とは

登記権利書とは「不動産の所有権者だと証明する書類」です。 正式名称を登記済権利証といいます。 不動産と無関係の第三者が勝手に所有権を移せないよう、不動産の新規取得時に法務局から発行されます。 いわば不動産の所有権者としての身分証明のようなものです。

平成17年3月以前は、所有権取得の登記が完了した際に法務局から『登記済権利証』が発行されていました。通称『権利証』と呼ばれているものです。
この登記済権利証は、後日所有者が対象不動産を売却して買主に名義を変更する手続きをする際や、住宅ローンの借り換えをする場合に新たに対象不動産に抵当権を設定する際などに法務局へ提出する書類でした。

しかし、平成17年3月以降から、この『登記済権利証』に変わり、新しく『登記識別情報通知書』発行されるようになりました。役割は、従来の登記済権利証と変わりません。従来は登記済権利証という書面自体で所有者本人の確認していたのに対し、登記識別情報は文字通り、情報(英数字の組み合わせ)になりますので、ちょうど銀行のキャッシュカードの暗証番号のような方式で本人を確認するような制度になっております。

したがって、平成18年以前に不動産を取得された方は、登記済権利書が不動産所有の所有の証明となり、それ以降に不動産を取得した場合は、登記識別情報通知書がその証明となります。

古い方の登記済権利証も新しい登記識別情報通知書も、ともに法的に有効な書類となりますので、売買の際は、必ず内容を確認して下さい。

※尚、登記済権利証を登記識別情報に替えることはできません。登記済権利証の発行されている不動産を将来的に売却された場合、新しい買主様に発行されるのは登記識別情報通知書ということになります。

登記済証(権利証)を紛失場合の参考(法務省)

<5461726F2D30332D313083438393837483488169825082528250824F816A2E> (moj.go.jp)

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