建築確認書(建築確認通知書)とは
売却予定の不動産が住宅等であった場合、建築確認書をご確認下さい。
建築確認通知書とは、新築時または改築時に受け取る重要な書類であり、住宅の売却時に必要となるものです。
なお、建築確認通知書とは別に、「確認済証」または「建築確認済証」という言葉を耳にすることがありますが、1999年5月1日施行の改正建築基準法を機に名称が変わっただけで内容は同じです。
改正建築基準法の施行以前に発行されたものは建築確認通知書、施行以降に発行されたものは確認済証または建築確認済証と呼ばれています。
尚、その土地に、新築で住宅を建てる、または改築をする場合は、建築確認通知書がない状態では着工ができません。建築確認通知書がないまま無断で着工することは、違法行為に当たります。
このため建築確認の申請に不備、若しくは紛失している場合は、再度申請をしなければいけない場合があります。家を建てる、または改築する際には、建築確認済みかつ、建築確認通知書が発行されていることが必須です。
しかしながら、建築確認通知書を受け取るのは建物の引渡し後ということもあり、建物の購入から10年、20年と経っていると紛失してしまうケースもあります。建築確認通知書を紛失した際、再発行はできませんが、代わりとなる以下の書類のいずれかを用意すれば対処できます。
建築計画概要書を発行
建築計画概要書とは、建築物の概要や建築に関する各検査履歴が記載された書類で、建築確認番号・検査済番号・取得年月日が記載されています。
建築計画概要書は役所の建築指導課の窓口で一通100円~500円にて発行してもらえます。東京都を例に挙げると、閲覧のみであれば無料でできます。
なお、閲覧の場合に書き写しはできますが、コピーやカメラでの撮影はできないなど条件があります。各市区町村によって閲覧方法や申請方法、閲覧場所、発行金額が異なるので、お住まいの地域にある役所にて確認してください。
台帳記載事項証明書を発行
台帳記載事項証明書とは、建築確認通知書と検査済証の記録が記載されている書類のことで、建築確認通知書などの代わりとして使用できる証明書です。
こちらも役所の建築指導課などの窓口で発行可能です。発行手数料は一通200~400円が相場ですが、各市区町村によって金額が異なるので必ず確認を取るようにしましょう。
ただし、台帳記載事項証明書は、台帳自体が現存していない場合は発行ができず、また調査の状況によっては検査済証交付年月日が判明しない可能性もあります。
証明書の申請・発行には建物に関する情報が必要となります。必要な情報は以下の5つです。
(1)申請者の名前
(2)建築主本人の本人確認書類
(3)建築当時の地名地番
建築当時の建物に関する地名や地番が必要です。地名や地番を調べる場合は法務局へ電話で問合わせるか、固定資産税の課税明細書や図書館にあるブルーマップで確認することができます。
(4)建築当時の建築主の名前、建築確認番号、建築確認年月日、階層
こちらも建築当時の情報が必要となります。登記事項証明書や建築確認台帳に記載があるのでそちらを確認してください。
(5)委任状及び売買契約書、登記事項証明書の写し
窓口に行く人が建築主、または所有者でない場合には委任状、売買契約書、登記事項証明書の写しが必要となります。