固定資産税評価証明書とは
「固定資産評価証明書」は、土地や建物など、固定資産税の課税対象となる資産について、その評価額を証明する書類です。 固定資産税の課税対象は土地や家屋といった不動産のほか、機械設備や車両など事業用の償却資産も含まれます。
固定資産税評価証明書は、土地や建物の価格を証明する書類で、土地や建物の評価額は自治体が個別に調査した上で決定して、自治体が管理する固定資産課税台帳に登録されています。固定資産課税台帳に登録されている、固定資産評価額を証明する書類が固定資産評価証明書です。固定資産評価証明書には、評価額のほかに所有者や所在地、地積、床面積などが記載されています。
では、この書類は、何に必要なのでしょうか?
登録免許税や相続税、贈与税など、税金の中には固定資産評価額を使って税額を計算するものがあり、固定資産評価額を確認するために固定資産評価証明書が必要となります。
登録免許税とは、不動産の名義変更手続きである登記を行う際に納付する税金で、税額は課税標準額(固定資産評価額の千円未満を切り捨てた金額)に税率をかけて求めた金額です。
つまり、不動産売買を行った際の登録免許税を計算するために必要な書類になります。(また、所有者や所在地、地積、床面積なども記載されているので、その確認書類となりますが、詳細確認は、登記識別情報通知書と合わせてご確認下さい。)
固定資産評価証明書の様式は自治体によって異なりますが、記載されている項目は基本的に同じです。以下にその項目と内容をご説明します。
所有者:対象の固定資産を所有している人の氏名や住所が記載されています。
所在:対象の固定資産がどこにあるのか市区町村や番地等が記載されています。
土地(地目・地籍):対象の固定資産が土地の場合には、地目・地積が記載されています。地目とは土地の用途、地積とは土地の面積です。地目はその土地の利用状況によって区分したもので、家が建っている土地であれば宅地と記載されています。
家屋(種類・構造・床面積):対象の固定資産が建物の場合には、種類・構造・床面積が記載されています。種類とは建物の使用目的、構造とは木造や鉄骨造など建物の造りのことです。種類は居住用であれば居宅、事業用であれば店舗や事務所などと記載されています。
固定資産税評価額(価格):対象の固定資産の評価額が記載されています。
課税標準額:課税標準額とは固定資産評価基準をもとに計算した金額で、税額計算の基準となる金額が記載されています。
尚、更に詳しくお知りになりたい方は、参照:東京都主税局「固定資産評価証明書の見方」をご参照ください。
固定資産評価証明書を取得するには、不動産が所在する市町村役場の窓口で取得できます。 また東京23区内の固定資産に係る固定資産評価証明書は、都税事務所の管轄になります。 大阪市のように、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる自治体もあります。 窓口に直接行くほか、申請書と手数料を送って、郵送で取得することも可能です。
不動産売買には、必要な書類となりますのでお手元にない方は、取得をお願い致します。