公図とは
不動産を売買する際に、買主側から公図の提出を求められることがあると思います。では、公図とは何のことでしょう?
公図とは、登記所が保管している「旧土地台帳附属地図」のことです。土地の境界や位置、地番などを示しており、「地図に準ずる図面」として扱われています。 つまり、土地の場所や形を知ることのできる地図みたいなものです。
もともと公図は、明治時代の初期に税金の徴収のために作成されたもので、1950年(昭和25年)に税務署から法務局に移管され、地図に準ずる図面として利用されてきたものです。このため、現在の精度の高い機器を使用した測量と比較すると面積が大きく異なることもあります。
現在は、不動産登記法(14条)で定められた地図が不動産登記における正式な資料(14条地図)とされていますが、この地図が整備されていない地域については、土地の位置や形状を示す資料として公図が利用されています。
したがって、14条地図が整備されるまでは「地図に準ずる図面(14条地図に準ずる図面)」として、備え付けられた旧公図を基に再製された地図がいわゆる公図です。そのため、14条地図が整備された地域と、従来からの公図(14条地図に準ずる図面)が使われている地域があります(14条地図の進捗率は、令和4年度末時点で52%です。
つまり、公図とは14条地図が完成するまでの仮のものなのですが、必ずしも正確ではないとはいえ、地番ごとに線引きされており、登記記録とともに公図を確認することによって、おおよその土地の位置、形状、面積、隣地との関係等を知ることができます。現地検分と相俟って、土地の状況を把握するために必要な資料として利用されています。この様なことから、買主は公図を売主に求める事が多いのです。
公図の取得方法は?
公図は、法務局や支局、出張所といった登記所で取得できます。
公図を取得したい不動産の地番を控え、法務局に備え付けられている申請書に記入したら、係員に提出しましょう。 この際、注意すべきポイントとして、記入に必要な地番は「○○区○○町○丁目○-○」といった一般的によく見かける“住居表示”とは異なります。
地番がわからない場合は、ほとんどの法務局は、電話によっても住居表示から地番を教えてくれますので、それでご確認下さい。もしくは物件のある役所の固定資産税課などでも教えてくれます。
また、地番は登記識別情報や権利書に記載されていますので、そちらでご確認下さい。
郵送でも取得可能な場合がありますので、不動産のある地域を管轄している法務局にお問い合わせください。